日本スプリント学会会則

平成2年8月8日制定

令和4年12月11日改正

日本スプリント学会会則

第1章 総  則

第1条 本会は日本スプリント学会(Japan Society of Sprint Research)と称する。

第2条 本会はスプリントに関する科学的研究の発展に員献し、会員相互の情報交換・研究協力を促進し、スポーツ実践におけるスプリントの向上に資することを目的とする。

第3条 会員は本会の機関誌その他研究情報に関する刊行物の配布を受けることができる。また所定の手続を経て、本会の行うあらゆる事業に参加することができる。但し、臨時会員は学会大会に限る。

第4条 会員で2ケ年間会費を納入しないものは退会したものとみなす。さらに、当該年度の会資の未納の者には、機関誌の発送を停止する。

第2章 事  業

第5条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。

1.学会大会の関催

2.研究集会・講演会等の関催

3.機関誌「スプリント研究」・会員名簿ならびにその他の出版

4.会員の研究・実践に資する情報の収集と紹介

5.研究の学際的・国際的交流

6.その他の本会の目的に資する事業

第6条 学会大会は毎年1回以上関催する。

第3章 会  員

第7条 会員の種別は次の通りとする。

1.正会員:本会の目的に賛同し、スプリントに関連する諸科学の研究あるいは指導に関

心を持つ者

2.臨時会員:本会の目的に賛同し、学会大会に参加を希望する者

第8条 会員は次の会資を納入しなければならない。

1.正会員:年額5000円(入会金1000円)

2.臨時会員:会費は徴収しない

第9条 会員になろうとする者は次の手続きをとるものとする。

ホームページの入会申込フォームより、会員管理システム(Smoosy)に登録し、希望する会員種別に申し込む。

第4章 役  員

第10条 本会に次の役員をおく。

1.会長(1名)

2.副会長(若干名)

3.理事(若干名)

4.監事(2名)

5.幹事(若干名)

第11条 会長及び副会長は理事会の推薦により総会で決定する。

1.理事は正会員の中から選出し、総会で決定する。

2.監事は正会員の中から会長が委嘱する。

3.幹事は理事長が委嘱する。

第12条 会長は本会を代表し、会務を総括する

1.副会長は会員を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。

2.理事は理事会を構成し、第16条に定める任にあたる。

3.監事は本会の会務を監査する。

4.幹事は会務の遂行をたすける。

第13条 役員の任期は2ヵ年とし、その期間は改選時の総会終了時より、次期改選年度の総会終了時までとする。役員の再任はこれを妨げない。ただし、会長、副会長、理事長、副理事長は最長4期(8年)までとする。

第5章 会  議

第14条 本会の会議は総会及び理事会とする。

第15条

(1)総会は本会の最高議決機関であり、会員がこれを招条し、次の事項を審議決定する。

 1.役員の改選

 2.事業報告及び収支決算

 3.事業計画及び収支予算

 4.会則及び諸規定の改正

 5.その他の重要事項

(2)総会は毎年1回開かれる。

第16条

(1)理事会は理事の互選により理事長を選出する。理事会は理事長が招集し、会務を処理し、本会運営の任にあたる。

 1.会長及び副会長の推薦

 2.総会に対する提案事項の審議

 3.総会から委任された事項の審議・処理

 4.学会大会運営委員会の設置

 5.その他本会の目的に資する事業の運営

(2)理事会は運営の効率化を図るため、常任理事会を置くことができる。

第17条 総会の議事は出席者の過半数をもって決定する。但し、会則の改正は出席者の3分の2以上の賛成により決定する。

第6章 委員会

第18条 本会の事業を遂行するために、理事会は以下の委員会を設置する。

1.編集委員会

2.学会大会委員会

3.企画委員会 

なお、理事会は必要に応じて臨時の委員会を設置することができる。

第7章 会  計

第19条 本会の経費は、次の収入によって支出する。

1.会員の会費

2.入会金

3.その他

第20条 本会の会計年度は、毎年8月1日から翌年7月末日までとする。

第8章 事務局

第21条 本会の会務を遂行するため、正会員のなかから理事長の指名により幹事若干名を委嘱し事務局を構成する。

第22条 本会の事務局は、当分の間、以下に設置し、本会の所在地とする。

 〒252-5258  神奈川県相模原市中央区淵野辺5-10-1青山学院大学 遠藤俊典研究室内

第9章 顧  問

第23条 本会に顧問を置くことができる。顧問は理事会の推薦により、総会で決定する。

第10章 名誉会員

第24条 本会に、名誉会員を置くことができる。名誉会員は、顧問の任期を終えた者、あるいは本会に多大な貢献のあった者で、理事会が推薦し、総会の承認を得て決定する。

 

付 則 この会則は平成2年8月8日より施行する。